東村山市議会議長の朝木直子が、当方が12月1日にnоte上にアップした記事について記事削除を求めている仮処分事件の審尋が2月13日、WEB会議方式で行われ14分ほどで終了した。

この日は真実性の立証責任が、債務者である当方側にあることが改めて確認された。

通常、緊急の対処を求める「仮処分」は、SNS上の権利侵害などに対し「削除」をプロバイダーなどに求めることが多く、その場合、プロバイダーは直接当事者ではないので、その内容が虚偽であることを証明する挙証責任は債権者側に生じる。

一方、今回は記事を書いた主体者が明白であるため(顕名の記事)、通常の名誉毀損事件と同じく、書いた側に立証責任があることを確認した次第だ。

さらにその上で、3回目ということもあり、何が名誉毀損の争点であるかを裁判所側が示す形となった。

すなわち、記事で書いているTさんが前職を辞めてりんごっこ保育園に転職する際、虚偽の情報があったかどうかという点と、さらに1年後に退職する際に事実上離職に追い込まれたかどうかという点だ。

冒頭の考え方により、この2点についても真実性(および相当性)の立証をこちらが努めることになる。つまり、こちらの立証が尽くされない限り、この手続きは終わらないことを示されたとも理解している。

次回の第4回審尋は3月11日。当方側がさらなる立証を重ねる予定だ。

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