昨日創価学会広報室が長井秀和西東京市議が東京高裁で敗訴していた名誉毀損裁判で敗訴確定した旨を発信していた。

この高裁判決は10月16日に言い渡されており、上告期限は2週間とされているので11月中には上告なく確定していたことになる。長井側から賠償金を支払ったことにより正式に発表したという流れのようだった。

本件の当初の請求額は1100万円で、認定額は22万円。賠償額を引き上げるには一審原告の創価学会側が控訴すべきだったが、なぜか教団側は控訴せず、その結果、控訴審の賠償額は最高額で22万円という枠組みの中で行われた。私個人は教団側が控訴していれば、賠償額が50万円程度に釣り上げられた可能性はあったと思うが、控訴しなかった理由は定かでない。

ともあれ、長井秀和が選挙期間中に不用意に行ったもはや陰謀論に近くなったデマを蒸し返す発言で、今回、不法行為が認定され、確定した意味は大きい。

来年12月には同人は再選をかけた市議会選挙を迎えることになるが、この裁判確定がどのような効果を及ぼすか注目に値する。

一方、長井側には3人の弁護士が就いていた。いずれも日本共産党の著名な弁護士事務所に所属しており、しんぶん赤旗にも複数回登場してきたような弁護士だったので、同党の党員であるか、または同党に極めて近い関係にあったことは明らかなことだ。

同党としては、教団案件だから党内でプラス効果があるという考え方は以前はあったのだろうが、もはやそのような流儀は捨てたほうがよい。

所詮、デマはデマなのだから…。

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